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住まいと税金
住宅購入等、不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました。
不動産取得税
新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象。不動産を取得したら申告する義務があります。申告する期限は各都道府県により多少相違がありますので事前に確認をしてください。納税は、所轄の役所から送付される納税通知書により、指定した納期限までに納めます。
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
納める人
| 土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人(注) 1 所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。 2 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。 |
納める額
不動産の価格×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)
免税点
次の場合には不動産取得税は課されません。・ 取得した土地の価格が10万円未満の場合 ・ 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合 ・ 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合 申告と納税
1 申 告不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。 2 納 税 都道府県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。 (注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。 軽 減
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。住宅についての軽減
1新築住宅次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸につき1200万円が価格から控除されます。 <要件> 床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅については40m2)以上240m2以下のもの 2中古住宅 次の要件にあてはまる中古住宅については、次の要件(表1)の取得時期及びその住宅が新築された時期に応じ、表2の控除額が価格から控除されます。 要件(表1)
新築年月日による控除額(表2)
土地についての軽減
住宅の軽減要件に該当し、かつ、次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。
軽減される土地の要件
敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき 敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していたとき |
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| 税 額 | 軽減措置 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約書の記載金額 | 売買・ローン契約 | 建築請負契約 | ローン契約書については軽減措の適用置を受けない | |
| 100万円超 200万円以下 | 2000円 | 400円 | ||
| 200万円超 300万円以下 | 1000円 | |||
| 300万円超 500万円以下 | 2000円 | |||
| 500万円超 1000万円以下 | 1万円 | |||
| 1000万円超 5000万円以下 | 2万円 | 1000万円超 5000万円以下 |
1万5000円 | |
| 5000万円超 1億円以下 | 6万円 | 5000万円超 1億円以下 |
4万5000円 | |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 1億円超 5億円以下 |
8万円 | |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 | 5億円超 10億円以下 |
18万円 | |
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